2008年03月05日
中国人の日本への観光ビザ取得が緩和ー日本への観光ビザ事情
│中国旅行/観光ブログ | 中国人についてブログ|外務省は29日、日中間の観光交流促進のため、3日から、日本へ旅行する中国人家族に対して査証(ビザ)を発給すると発表した。これまで、観光のため中国人が日本に入国するには、団体観光客にのみ査証が発給されていた。今後は2、3人の少人数からなる家族の旅行客にも認められるようになる。
家族観光旅行者への査証手続きは、日本政府が指定した中国国内の旅行会社を通じて行われ、その際、その家族に一定の経済力があるかどうか、調べるという。中国家族への査証発給は、福田首相が昨年末、北京で行われた日中首脳会談で表明していた。
中国人の団体観光客への査証発給数は、2002年の3万9410件から、07年には26万1972件と、6倍以上に急増している。 「読売新聞からの抜粋」
4人以上の団体旅行の団体向けのビザしか許されていなかったが
今回の緩和で2人からでも取得可能
ただし完全な個人自由旅行が許されるかの情報がまだない。
在中国日本国大使館
http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
在上海日本国領事館
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html
まだそれら内容は載っていない見たい。
もともと、中国人が日本へ来る際のビザは下記
手続き及び提出書類案内
以下は査証(ビザ)の種類ごとに手続き及び提出書類についてご紹介するものです。各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出して下さい。また、特にことわりのない場合、実際の申請は代理申請機関を通じて行うこととなります。
親族・知人訪問
親族・知人(友人を含む)への訪問のための渡航を指します。
(注)親族とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係とします。
短期商用等
文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び本邦に短期間滞在して行う商用目的(業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他短期商用活動)のための渡航を指します。
(注) 本邦において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
短期滞在数次査証(マルチビザ)
一定の要件を満たす中国人の方を対象に、有効期間(1年、3年または5年)内に何度でも日本に入国可能な数次査証(マルチビザ)を発行しています。
日系企業が推薦する中国人の短期商用査証(ビザ)(一次、数次)
日系企業商工クラブ等の会員である日本企業の本社などが中国人を招聘する場合は、通常の短期商用よりも手続きが簡略となります。
在留資格認定証明書に基づく査証(ビザ)申請
「親族・知人訪問」、「短期商用」以外の目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省各地方入国管理局にて「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
中国国民訪日団体観光
旅行会社が主催する団体ツアーに参加する場合、査証(ビザ)申請は当館指定の旅行会社が代行手続きを行うことになります。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j.htm
見たい。
その中の中国国民訪日団体観光のビザが緩和される。
緩和されると言っても
たぶん今までと同様 保証金や保証人などの提出書類は
山ほど、まだまだ簡単には日本へはいけない。
以前までの観光ビザの提出書類



これを見ると
10万元の3ヶ月以上の銀行預金証明や
不動産の権利書などの提出
会社や保証人による保証,いない場合は現金10万元(150万円)の保証金など
本当に厳しい条件が記載されている。
いまのところ
まだ金持ちの富裕層にしか来てもらいたくないという
状況である。
観光以外のビジネス短期ビザは結構簡単に下りているみたいだし
また、
以前はなかなか下りなかった
親族・知人訪問ビザも最近は日本の保証人がしっかりしていれば
ビザが下りやすくなったと聞く。
ニュースを見ると
日本が不況の為、日本のデパートなどは中国人の富裕層の勧誘に
必死になっているとも聞く
少しずつではあるが日本の観光ビザもとりやすくなっていくだろう。

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1. 中国人の日本観光個人ビザ発行緩和?/中国人のビザ事情 2009年03月25日 15:58
以前から今年あたりから日本へ観光のために
中国人の個人自由観光のビザが許可されるような話しが
出ていたのであるが...
昨日あたりそれが決定したとのニュースがでていた...
去年は2人以上の
中国人の家族観光のビザも発行されていたが
これも、厳しい条件がつい...
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