中国就労ビザ延長の前にー上海居留証事情




2008年11月17日

中国就労ビザ延長の前にー上海居留証事情

仕事,求人,ビザ,居留証,就業証,工作許可証ブログ | 上海生活情報ブログ
e00cc6a0.jpgちょっと前に
ビザの延長書類が変更されたとの内容を
掲載したが
...







上海領事館のホームページを見ると
今度は更に臨時宿泊登記表の再手続きをしなければ
ならいという内容の注意事項が掲載されたいた。

2008年10月1日より、臨時宿泊登記表が新様式に変更されたことに伴い、査証申請の際には新様式の臨時宿泊登記表が必要となっています。

 この度、上海市公安局から、現在、旧様式の臨時宿泊登記表をお持ちの方または臨時宿泊登記表を紛失された方は、2008年11月30日までに、新様式への書換え手続または再発行手続を行う必要があるとの発表がありました。
 新様式の臨時宿泊登記表(右上に番号があるもの。見本はこちら)をお持ちでない方は、11月30日までに手続を行う必要がありますので、ご注意下さい。

 また、当地に在住の方で住所変更された場合には、宿泊登記を変更後10日以内に出入境管理局で住所変更の手続が必要になりますので、ご注意下さい。

 なお、2008年12月1日より、留学目的で居留許可を取得された方、6ヶ月以下のFビザを所持して留学されている方及び、留学中に住所を変更する方は、宿泊登記の際に所属する学校が発行した「校外宿泊登記審批表」が必要となります。

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/new081112-j.html



12月は就労ビザを延長しなくてはならないので....<






一応確認しに
近くの派出所まで出向こうと思うが...


はっきり行って唐突

ちょっと前に公安がマンションへ訪ねて来たし
外国人の管理が厳しくなってきてることは確か。




期限が決められているが
期限を過ぎると何らかの処罰があるかどうかは明確に
記載されていない。

ただ、ビザ延長時に厄介なことになると
面倒なので....

ここは公安さんの言うことを素直に聞いておこうと
思う。

自分のマンションは自分名義なので
臨時宿泊登記は比較的簡単

マンションの権利証(房産証)とパスポートを
持っていくだけで登記ははできるが

賃貸している人は、いろいろ書類が必要で
結構面倒である。

以前は、臨時宿泊登記しなくても
帰国すれば問題ないと公安に言われたことがあるが

最近は、それだけではすまされないとの
話しも聞くし...

外国人が急増しているから仕方ないのかなと?













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居留証(労働ビザ)の延長 これまた毎年のことで年末行事となっている いままで何度も延長してきたので かってはわかっているののの... 毎年申請時はなぜか緊張してしまう... ...
中国滞在で Fビザを使っている人も多いと思われる いちようFビザは招聘ビザや商用向けビザ しかし、Fビザでは 中国では就労はしていけないこととなっている では... 就労と非就労の違いは?? これがなかなか難しい? 中国国内で給与をもらっていれば?....
1. 近くの公安派出所へー中国の派出所事情     2008年11月19日 14:25
臨時宿泊登記表の確認の為に 近くの警察派出所へ 派出所には管轄があって 何処の管轄かわからないときは マンションのガードマンか、マンションの 管理事務所(物業管理所)へ訪ねれば教えてくれる。 自分の場合は何度も来ているし すぐ近くにあるので問題....



コメント
1. Posted by 駐在員   2008年11月17日 18:05


厳しくなったのは上海だけ見たいですね

そのた、北京の日本大使館や広州領事館などの
注意事項には、何も記載されていません。

これも万博に向けての規制ですかね。


まだ600日くらいあるのに今からこれだと
先が思いやられます。
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