2008年06月04日
中国滞在マニュアル(中国停留期間法律指南)?-中国出入国注意事情
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北京オリンピック開催まであと2ヶ月くらい
これにあわせて ますます外国人の入国が厳しくなっているとの話しであるが
最近
海外からオリンピックを見に来る人の為の
オリンピック期間の滞在マニュアル(外国人入境出境及在中国停留期間法律指南)見たいのが
中国で発表された。
この内容
基本法律原則和規定
入境出境管理
住宿、居留
交通
買い物、旅行、娯楽等消費活動
衣料
オリンピック商標の知的所有の保護
特別注意事項
の8項目 57箇条で記されている。
残念ながら日本語は見つからなかったので中国語を紹介....
これにあわせて ますます外国人の入国が厳しくなっているとの話しであるが
最近
海外からオリンピックを見に来る人の為の
オリンピック期間の滞在マニュアル(外国人入境出境及在中国停留期間法律指南)見たいのが
中国で発表された。
この内容
基本法律原則和規定
入境出境管理
住宿、居留
交通
買い物、旅行、娯楽等消費活動
衣料
オリンピック商標の知的所有の保護
特別注意事項
の8項目 57箇条で記されている。
残念ながら日本語は見つからなかったので中国語を紹介....
オリンピック期間の滞在マニュアル(外国人入境出境及在中国停留期間法律指南)
http://www.beijing2008.cn/news/official/bulletin/official/n214387789.shtml
日本語訳
オリンピック期間中の外国人の入国、出国及び中国滞在中の法律ガイドライン
(08.06.02)
本訳は、北京オリンピック公式サイトに掲載された法律ガイドラインを便宜的に翻訳したものであり、正確には同公式サイトに掲載された法律ガイドラインが基準となります。内容に関するお問い合わせは、本ガイドラインの説明2.にあるとおり、各担当部門にお願いします。
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」の説明
1.「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」(以下「法律ガイドライン」)は、オリンピック期間中の外国選手、政府関係者及び報道関係者等が中国の関係法律、法規を知り、遵守するために参考として提供するもので、現行の法律、法規に基づき作成したものであり、具体的な執行は、現行の法律、法規の規定に基づかなければならない。法律ガイドラインの内容は8項目、57の問題に分かれ、出入国、競技観戦、旅行、宿泊、交通、飲食、娯楽等に及ぶ。
2.具体的な問題で問い合わせる場合は、法律ガイドライン中に列挙した電話及びホームページに問い合わせること。
3.法律ガイドラインの公布後、依拠する法律、法規が修正された場合は、新たに修正された法律、法規に基づかなければならない。
「オリンピック期間中の外国人の出入国及び在中国滞在中の法律ガイドライン」
一、基本法律原則と規定
1.中国の法律は外国人の基本的権利をどのように規定しているのか。
中国の関係法律規定に基づき、中国国籍を有しない者が外国人である。中国は法律に基づき国を治めており、中国国内の外国人の合法的な権利、利益を保護し、外国人の人身の自由と合法的な財産は侵犯されない。
2.中国の法律は外国人の基本的な義務をどのように規定しているのか。
外国人は中国国内では、中国の法律を遵守しなければならず、中国の国家の安全に危害を加えたり、社会公共の利益を損なったり、社会公共秩序を破壊したりしてならない。中国の法律に違反した場合、中国の法執行機関は、法律に基づき処理し、違反者の行政、刑事法律責任を追及する。他人の人身、財産に損害を与えた者は、更に民事責任を追わなければならない。
3.外国人が行政執行機関の処理に不服がある場合はどうするのか。
外国人が行政執行機関の処理決定に不服の時は、行政再審査或いは行政訴訟を申請することができる。
4.外国人は中国で弁護士を雇うことができるのか。
外国人は中国においてコンサルティング等の法律サービスが必要な時は弁護士を雇うことができる。
5.中国の法律は未成年者の権益の保護についてどのように規定しているか。
中国政府は未成年者に対して特別な保護を与えている。営利目的のダンスホール、インターネットカフェ等未成年者の活動に適さない場所に、未成年者は入ることができない。未成年者に対して良くない影響を及ぼす商品、例えばワイセツ、暴力的内容を含む出版物、音響映像製品を販売することは厳禁である。未成年者に酒類を販売することは厳禁である。
二.出入国管理
(一)入国管理に関して
6.外国人が中国に来る際のビザにはどのような種類があるのか。
中国のビザには外交ビザ、礼遇ビザ、公務ビザ、普通ビザの4種類がある。一般の外国人が中国を訪問する際には普通ビザを取得する。ビザと証明書は偽造、塗りつぶしての書き直し、盗用、譲渡、売買を行ってはならない。管理しやすくするため、中国の普通ビザは9種類に分けられ、異なった漢語ピンインで表示される。
7.外国人は入国前にどのようにビザ関連手続きを行うのか。
「中華人民共和国ビザ」を申請する者は、有効な普通パスポート或いはパスポートに代わる旅行証明書を提出し、関連の質問に回答し、「外国人ビザ申請表」1部に記入し、最近撮影した正面脱帽の2寸の写真1枚、中国訪問を申請する理由に基づき、関連証明を提出する。
8.どのような外国人は入国できないのか。
(1)中国政府により国外退去となり、入国許可の年数に達していない者。
(2)入国後、テロ、暴力、転覆活動を行う可能性があると思われる者。
(3)入国後、密輸、麻薬販売、売春活動を行う可能性があると思われる者。
(4)精神病、ハンセン病、性病、開放性肺結核病等の伝染病を患っている者。
(5)中国滞在期間中に必要な費用を保証できない者。
(6)入国後、中国の国家安全と利益に危害を加えるその他の活動を行うと思われる者。
9.オリンピック・チケットを所持することは、入国ビザが必ず取得できることを意味するのか。
国外の観衆は、オリンピックのチケットを購入したことにより自動的に入国ビザを取得したことになる訳ではなく、関係規定に照らし、最寄りの中国大使館、領事館にビザ申請を行う必要がある。
10.外国人がオリンピック期間中に有効なパスポートを紛失した場合はどうすればよいのか。
パスポートを紛失した場合、本人は直ちに紛失した場所の派出所に届出を行い、その後、派出所が発行した届出証明或いは届出証明書の控えを持って、管轄の出入国管理部門或いは北京市公安局出入国管理処にてパスポート遺失手続きを行い、公安機関に遺失した時間、場所、経過、パスポート番号及び有効期限につき説明しなければならない。
11.外国人は入国するのに衛生検疫が必要か。
入国する者、交通機関、コンテナ及び伝染病を拡散させる可能性のある荷物、貨物、郵便小包等は、入国の際等しく検疫を受ける必要がある。衛生検疫機関の許可を経て、入国が許可される。
12.外国旅行者は中国で就業できるのか。
居留証を取得していない外国人と中国に留学に来ている外国人は、中国政府の主管機関の許可を経ずに中国で就業することはできない。
13.中国に持ち込みが禁止されている物は何か。
(1)各種武器、武器の模造品、弾薬と爆発物品
(2)偽造貨幣及び偽造有価証券
(3)中国の政治、経済、文化、道徳に有害な印刷物、フィルム、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、レーザーディスク、コンピューターの保存媒体及びその他の物品。
(4)毒性が強い各種毒薬
(5)アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻及びその他習慣性の麻酔品、精神薬物。
(6)危険な病原菌、害虫及びその他有害な生物を持った動物、植物及びその他の製品。
(7)人と家畜の健康に害を及ぼすもの、感染地域からのもの、及びその他の病気を広める可能性のある食品、薬品或いはその他の物品。
14.食品を持って入国できるのか。
旅行客が携帯して入国できる食品は旅行の用途に限られ、毎日各種1箱に限る。制限を越えるものは、入国検査検疫機関に検査検疫を申請しなければならない。
15.ペットを連れて入国できるのか。
中国では、入国に際して各自1匹のペット、それも猫か犬に限り同伴することができ、検疫に合格した猫と犬が入国を許可される。
16.外貨を持っての出入国管理にはどのような制限があるのか。
(1)外国人は5000米ドル相当以内(5000米ドルを含む)を持ち出す際には「携帯証」を申請する必要はなく、税関を通過できる。同日に何度も往復したり、短期間に何度も往復する者は除外する。
(2)外国人は5000米ドル相当以上10000米ドル(10000米ドルを含む)を持ち出す際には、銀行に「携帯証」を申請する必要がある。出国時に、税関で銀行の印のある「携帯証」を検査の上、通過が許可される。複数枚の「携帯証」を使用する者は、銀行の印のある「携帯証」の合計が10000米ドル相当を超える場合は、税関を通過できない。
(3)外国人は10000米ドル相当以上を持ち出す場合、国家外貨管理局各分支局(以下、外貨局)に「携帯証」を申請しなければならず、税関は、外貨局の印のある「携帯証」を検査の上、通過を許可する。
(二)出国管理について
17.外国人が出国する場合、どのような証明を提供しなければならないのか。
外国人が出国する場合、有効なパスポート或いはその他の有効な証明書及び中国滞在を許可されたビザ或いは居留証を提出して審査を受けなければならない。
18.どのような外国人が出国できないのか。
下記のいずれかに該当する外国人は出国できない。
(1)刑事事件の被告人と公安機関或いは人民検察院或いは人民法院が認定した犯罪容疑者。
(2)人民法院が、民事事件が未解決のため、出国を認めないと通知した者。
(3)中国の法律に違反して、その処理が終了しておらず、関係主管機関が追及する必要があると認めた者。
19.どのような物品を中国国外に持ち出すことが禁止されているのか。
(1)中国国内への持ち込みが禁止されている全ての物品。
(2)内容が国家機密に関わるメモ、印刷物、フィルム、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、レーザーディスク、コンピューターの保存媒介物及びその他の物品。
(3)貴重な文物及び中国国外への持ち出しが禁止されているその他文物。
(4)絶滅に瀕している、貴重な動物、植物(標本を含む)及びその種子と繁殖材料。
三.宿泊、居留について
20.外国人が宿泊する際、臨時宿泊登記を行う必要があるのか。
外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等の企業、事業単位若しくは機関、団体又はその他の中国機構内に宿泊する際には、有効なパスポート或いは居留証を提示し、臨時宿泊登記表に記入しなければならない。外国人が中国住民の家に宿泊する場合、都市では到着後24時間以内に家主或いは本人が、宿泊する者のパスポート、身分証、家主の戸籍簿を持って、現地の公安機関に届け出を行い、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。農村では到着後72時間以内に現地の派出所或いは戸籍弁公室に届け出なければならない。
21.中国にある外国機構或いは外国人の家に宿泊する場合、臨時宿泊登記を行う必要があるのか。
外国人が、中国国内の外国機構或いは中国にある外国人の家に宿泊する場合、到着後24時間以内に、その機構、家主或いは本人が、宿泊者のパスポート、居留証を持って、現地の公安機関に届け、臨時宿泊登記表に記入しなければならない。
22.都市において野宿できるのか。
都市の公衆衛生と文明的イメージを維持するため、空港、駅、埠頭、歩道(歩道橋、地下道)、都市の緑地等の公共の場所での野宿は禁止されている。
23.外国人はオリンピックに参加する期間中に臨時に部屋をレンタルすることができるか。
外国人はオリンピック期間中に臨時に部屋をレンタルすることができるが、規定に基づいて公安機関に登録して報告しなければならない。
四.交通について
24.中国における動力を持つ車両と動力を持たない車両を運転する際の基本的規則は何か。
動力を持つ車両、動力を持たない車両は右側通行である。動力付き車両を運転する際は、法に基づいて免許証或いは運転許可証を取得しなければならない。動力を持つ車両、動力を持たない車両を運転する際は道路交通標識、識別ライン、交通警察の指示及び道路交通安全法律、法規の規定を厳格に遵守しなければならない。道路上で交通事故が発生した場合、運転手は直ちに停車し、現場を保存、負傷者を救助し、すぐに警察に連絡しなければならない。
25.外国人は国際免許証或いは本国等の免許証で中国で車を運転できるのか。
中国は現在、国連の「道路交通に関する条約」に未加入であり、外国人が中国国内で動力付き車両を運転する際には中国政府が発行した有効な自動車運転免許証(臨時運転許可を含む)を所持しなければならず、そうでなければ、無免許運転と見なされ、中国の現行の法律、法規に基づいて処罰される。
26.臨時運転許可はどのように申請するのか。
中国国外の運転免許証を持っている者は、試験を受ける必要はなく、出入国身分証明書、国外の運転免許証、年齢と身体の条件が中国での運転許可の条件に符合する証明、1寸のカラー写真2枚を提出し、適切な道路交通安全法律、法規の学習を受ければ、「臨時自動車運転許可」を受け取ることができ、中国国内で臨時的に動力付き車両を運転することができる。中国国外の運転免許証を持って臨時に中国へ入国する者で、中国の道路で臨時に持ち込んだ動力付き車両を自分で運転する者は、入国後2日以内に、入国地或いは車両を運転し始める場所の直轄市或いは地域の公安機関交通管理部門に臨時運転許可を申請しなければならない。中国で借りた動力付き車両を運転する場合は、レンタカー会社の所在する直轄市或いは地域の市公安機関交通管理部門に臨時運転許可の申請を行わなければならない。
27.外国の動力付き車両は中国で運転できるのか。
外国の動力付き車両は中国で運転できるが、入国後2日以内に海外の自動車登記証明、入国証、車安全技術検査合格証明、交通事故責任強制保険証を持参の上、車両を運転し始める場所の直轄市或いは地域の市公安機関交通管理部門に臨時入国車のナンバープレートと運転証を申請しなければならない。
28.外国人は中国で動力を持つ車両、動力を持たない車両を借りられるのか。
外国人は中国で動力を持つ車両、動力を持たない車両を借りることができるが、車両を運転するには、法に基づき運転免許証(臨時運転許可を含む)を取得しなければならない。
五、買い物、旅行、娯楽等の消費活動について
29.消費者は中国で買い物をしたり、サービスを受けたりする際に、どのような権利を有するのか。
消費者が中国で消費する際には、中国の法律が消費者に付与するすべての権利を有する。如何なる商店も、外国人が入店して消費することを制限する権利はない。
30.中国で買い物をした際、或いはサービスを受けた際にトラブルが発生したら、どのように処理するのか。
消費者が商品を購入した際、或いはサービスを受けた際に合法的な権益が損なわれた場合、販売者に対して賠償を要求することができる。トラブルが発生した場合は、経営者との協議若しくは和解を通じ、又は消費者保護協会に調停を請求する、又は関係行政部門に訴える、又は人民法院に訴訟を提出する等の方法で解決することができる。
31.レストラン、宿泊ホテルで食事をしたり、水を飲んだ後に下痢、嘔吐等の症状が出た場合は、どのように訴えるのか。
この種の状況が生じた場合、まず、衛生監督部門に報告しなければならない。飲食の質に係る問題であれば、現地の消費者保護協会に報告したり、訴えたりすることができる。また、工商行政管理部門に対して、レストラン、宿泊ホテルを検査するよう要求することもできる。
32.中国は中国全土を外国人の観光に開放しているのか。
中国は現在、中国全土を外国人に開放してはおらず、外国人は許可なく未解放の場所に立ち入ることはできない。
33.ツアー旅行では、どのように自分の合法的な権益を守るのか。
出発前に、旅行会社と契約を結び、提供されるサービスの質を明確にしなければならず、旅行会社があなたのために旅行保険の手続きを行ってくれるかどうかについても問い合わせなければならない。
34.旅行者の合法的権益を侵害するどのような行為を訴えることができるのか、また誰に訴えるのか。
旅行経営者の提供する旅行サービスが契約と明らかに異なっていたり、旅行客を騙したり、無断でリベートを受け取ったり、チップを要求する等の旅行客の利益を損なう行為に遭遇した場合、旅行客は観光管理部門に訴える権利を有する。
35.中国の「娯楽施設」とは、主にどのようなものか。
娯楽施設とは、営利目的で公衆に開放され、消費者が自分で歌ったり踊ったり遊んだりする場所を指す。主に、ナイトクラブ、ダンスホール、ダンスバー、カラオケホール、音楽バー、ディスコ、ゲームセンター等がある。
36.娯楽施設の営業時間はどのように決められているのか。
毎日午前2時から午前8時までは、娯楽施設は営業してはならない。
37.娯楽施設ではどのような活動が禁止されているのか。
娯楽施設では、麻薬の使用、販売活動を行ってはならない。例えば、麻薬類の販売、提供、或いは他人が麻薬を吸ったり、注射したりすることを組織したり、強制したり、教唆したり、誘惑したり、騙したり、黙認したりしてはならない。娯楽施設では賭博機能を持ったゲーム機を設置するといった賭博活動を行ってはならない。娯楽施設では、お金を払って人を侍らせる等の風俗的活動を行ってはならない。
六.医療に関して
38.外国人が中国の病院で診療を受ける際、法に基づきどのような権利を有するのか。
外国人は中国において、いかなる医療機関においても受診することができる。費用水準は中国住民と同じである。診療の過程で、診療の必要から提供する個人情報については、秘密にするよう要求する権利を有する。
39.中国の薬局で薬を自分で買って服用することはできるのか。
非処方薬は自分で購入できる。処方薬は中国の医師が出した有効な処方せんを提出する必要があるが、一部制限された薬(精神、麻酔、麻薬、放射性)については、専用のカルテと医療証明を必ず提供しなければならない。
40.自分のカルテの原本あるいは写しを取り寄せることはできるのか。
患者は問診カルテ、入院記録、体温記録、医者の指示記録、検査記録(検査報告)、医学映像検査資料、特殊検査同意書、手術同意書、手術若しくは麻酔記録、病理資料、看護記録又は国務院衛生行政部門が規定したその他のカルテ資料をコピー或いは複製する権利を有する。
41.外国人が病院との間でトラブルが発生したら、どのように訴えるのか、どのように法律的援助を求めるのか。
医療事故賠償民事の争いが生じたときは、病院側と患者側双方で協議して解決することができる。協議を望まない、或いは協議不成立の場合は、当事者が衛生行政部門に調停の申請を提出することができるし、人民法院に対して直接民事訴訟を提起することもできる。
七.オリンピック商標の知的財産権保護に関して
42.中国はオリンピックマークの専有権の侵害をどのように認定するのか。
オリンピックマーク権利所有者の許可を経ず、商業目的でオリンピックマークを商品、商品の包装若しくは容器又は商品取引の文書に勝手に用いること、オリンピックマークをサービス項目に入れること、オリンピックマークを広告宣伝に用いたり、商業展覧、営業性の演出、その他の商業活動に用いること、オリンピックマークを含む商品を販売、輸入、輸出すること、オリンピックマークを製造又は、販売すること、オリンピックマーク権利所有者との間に賛助或いはその他の支持関係があると思わせるために、オリンピックマークを使用するその他の行為は、すべてオリンピックマーク専有権侵害を構成する。
43.オリンピックマーク専有権侵害行為はどのような法律的責任を追及されるのか。
工商行政管理部門がオリンピックマークの保護を担当する。工商行政管理部門が侵害行為が成立すると認定した場合、侵害者に対して直ちに侵害行為を停止するよう命令したり、侵害した商品と侵害商品を製造したり、商業目的のために勝手にオリンピックマーク製造したりした道具を没収、廃棄することができ、違法所得がある場合は、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金に処し、違法所得がない場合には、5万元以下の罰金に処すことができる。オリンピックマークを利用した詐欺等の活動で刑法に抵触するものは、刑法の詐欺罪あるいはその他の罪の規定により、刑事責任を追及する。侵害行為により、権利所有者に経済的な損失が出た場合は、相応の賠償責任をも負わなければならない。
44.オリンピックマークの専有権を侵害する商品とは知らないで販売した行為は賠償責任を負う必要があるのか。
企業、個人がオリンピックマークの専有権を侵害する商品とは知らないで販売した場合、法的な責任を負うか否かは、その企業、個人がその商品を合法的に取得したことを証明し、提供者に説明できるか否かによる。もし、企業が上記の事実を証明できれば賠償責任は負わない。
八.特別注意事項
45.外国人は関連の証明書を携帯する必要があるのか。
外国人は関連の証明書を携帯する必要がある。県レベル以上の公安機関外事人民警察が任務を遂行する際、外国人のパスポートとその他の証明書を検査する権限がある。
46.オリンピックの入場券は転売できるのか。
入場券は合法的に譲渡できる。もし、譲渡する入場券がオリンピック(パラリンピックを含む)の開閉会式の入場券の場合、北京オリンピック委員会の批准を経て、同委員会が決めた入場券譲渡の政策に基づき手続きをする必要がある。具体的な譲渡の方法については、北京オリンピック公式チケットWEBサイトを参照のこと。
47.文化、スポーツ等の大型大衆活動においてスローガンや横断幕等を展示できるのか。
中国では体育場において侮辱的なスローガン、横断幕等を展示することは禁止されている。オリンピック競技場においてはいかなる宗教的、政治的、種族的なスローガン、横断幕等を展示することが禁止されている。広告内容は、真実、合法である必要があり、大衆を誤った方向に誘導したり、騙したりてはならない。しかし、オリンピック競技場においては、国際オリンピック委員会と北京オリンピック委員会の許可を経ずに、如何なる形式の商業広告行為も行ってはならず、如何なる商業広告的なスローガン、横断幕等も存在させることはできない。
48.文化、体育等の大型大衆活動において、どのような活動秩序を乱す行為が禁止されているのか。
(1)場内への入場を強行すること。
(2)規定に違反し、場内で花火や爆竹或いはその他の物品を燃やすこと。
(3)侮辱的なスローガン、横断幕等を展示すること。
(4)審判、選手あるいはその他のスタッフを取り囲むこと。
(5)場内に物を投げ込み、制止を聞かないこと。
(6)大型大衆活動において、活動秩序を乱すその他の行為。
49.貴重品を紛失したり、盗まれたりした場合、どうすればよいのか。
貴重品を紛失したり、盗まれたりした場合、本人がすぐに紛失した場所の派出所に届け出て、その後、派出所が発行した証明証等を持って、管轄区の分局出入国管理部門あるいは北京市公安局出入国管理処で貴重品遺失届の手続きを行わなければならない。
50.酒に酔った者に対してはどのように管理するのか。
酒に酔った者は、酔った状態において、本人或いはその他の人の人身、財産あるいは公共安全にとり脅威となる場合、公安機関は酔いが醒めるまで、保護的な措置をとらなければならない。
51.中国は麻薬の販売、携帯、利用をどのように規定しているのか。
中国の法律が規定する麻薬とは、アヘン、ヘロイン、メチルアンフェタミン、マリファナ、大麻、コカイン及び国家が規定し管理するその他の習慣性麻酔薬品と精神薬品を指す。中国では、麻薬の密輸、販売、輸送、製造、不法所持、他人への提供、他人に対する麻薬の提供又は強要、誘惑、教唆、騙して吸わせたり、注射することは禁止されている。
52.銃の携帯は可能か。
銃器、弾薬或いは弓、あいくち等は国家が管理するものであり、如何なる者も勝手に携帯できない。不法に上記の物を携帯したものは、行政処罰を受け、刑事責任を追及される可能性がある。
53.中国はわいせつ活動に対していかなる規定があるのか。
中国ではみだらな演技、売春、娼婦等の如何なる形式のわいせつサービスも禁止しており、みだらな物品や情報を伝播すること、組織的にみだらな映像を放映すること、集団淫行等の行為を禁止している。
54.無線機(基地)を設置、使用することはできるのか。
無線機(基地)を設置、使用する単位、個人は書面で申請を提出し、許可手続きをして、免許証を取得しなければならない。野外において探検、旅行時に使用する無線設備が、正常な無線に有害な妨害を起こす場合は、管理機関は処理する権限を有する。
55.集会、デモを行うことができるのか。
集会、デモを行うには、法により公安機関に申請しなければならず、許可がなければ、関連活動を行うことはできない。煽動、不法集会やデモを画策、煽動したり、説得に応じない者は、法により、行政処罰或いは刑事責任を追及される。
56.中国では、国旗、国章を侮辱する行為に対してどのような規定があるのか。
公衆の場で、中国の国旗、国章を故意に、燃やしたり、破損したり、塗ったり、汚したり、踏みつける等の方式で故意に侮辱した場合は、法により刑事責任を追及される。
57.外国の記者は北京オリンピック及びその準備期間、中国において取材する際にどのような専門規定を遵守しなければならないのか。
外国の記者は北京オリンピック及びその準備期間、中国において取材する際には、「北京オリンピック及び準備期間の外国人記者の中国における取材規定」等関連法律、法規を遵守しなければならない。
問い合わせ先と公式WEBサイト
特殊サービスダイヤル
火事 119
警察への緊急通報 110
緊急医療 120
交通事故 122
赤十字救急カウンター 999
番号案内 114
電話修理 112
森林火事 95119
天気予報 12121
水上捜索専用ダイヤル 12395
サービスダイヤル
北京市人民政府便利電話センター 12345
北京市工商行政管理局苦情ダイヤル 12315
北京市質量技術監督局苦情ダイヤル 12365
北京市衛生監督部門通報ダイヤル 12320
北京市司法局148法律サービスホットライン 12348
北京市都市管理総合行政法律執行局ホットライン 96310
北京市出入国管理情報ホットライン 26611266
北京市出入国管理相談ホットライン 84020101
北京市消費者協会苦情ダイヤル 96315
北京市観光相談ダイヤル 65130828
関連公式WEBサイト
オリンピック公式チケットWEBサイト(http://www.tickets.beijing2008.com)
北京市公安局(http://www.bjgaj.gov.cn)
北京市都市管理法律執行局(http://www.bjcg.gov.cn)
質量技術監督局(http://www.bjtsb.gov.cn)
北京市出入国検査検疫局(http://www.bjciq.gov.cn)
北京衛生情報WEBサイト(http://www.bjhb.gov.cn)
北京市政府外事弁公室(http://www.bjfao.gov.cn)
まあ内容的には
いままでのの外国人が中国で生活する時の内容とあまり変わらないとおもう。
ただ最後の特別注意事項は
体育館や競技施設の垂れ幕や応援内容などの禁止事項やデモ,集会の制限項目
報道内容に関するもの、売春などの行為について記載されている
以前一時期
オリンピック村への聖書やコ-ランの持込制限があるとのうわさがあって
欧米国などでは結構騒ぎになったと聞いていたが
それらは、あくまでもうわさみたい。
ただそれでも
この内容を見た欧米のなどのメディアは、まだまだ中国が外国人の受け入れに
消極的であると、迫られているみたいだが
まあそれほど際立った内容は見受けられなかった。
9条にあるように
北京オリッピックのチケットを持っているからといって
必ず中国に入国できるわけではないと強調している。
ので注意が必要です。
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2. ツバメの巣など新たに中国へ持ち込み禁止に/中国携帯禁止品事情 2012年03月09日 00:43
中国への携帯持込,及び郵便での輸入を定めた
《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》を
改訂し 公表された。
この ...
1. 境外人員臨時住宿登記表の再申請/上海生活事情 2011年11月11日 23:41
無事パスポートの更新が済み
外国人就業証の延長も無事終わり
★外国人就業証の延長手続きの方法はこちら
あとは居留証の延長手続きへ
虹橋区の外国人出入境管理局へ手続きに
...
コメント
5. Posted by 駐在 2009年04月11日 01:42
オリンピック以降も
中国滞在時の注意事項は変りませんね。
中国旅行に来る人にとってはとっても参考になります
4. Posted by さかた 2008年11月03日 12:41
北京ではこんな事件も多発
最近、北京市内のマッサージ店において、数名の邦人女性が相次いで男性のマッサージ師から猥褻行為を行われたという被害の報告がありました。
幸いにも邦人女性は直ぐに抵抗し、現場から立ち去ったため、被害は最小限に止まっています。また、邦人女性は最寄りの派出所に被害届を提出するとともに、当館に対しても被害の報告を行いました。これを踏まえ、当館より北京市公安当局に対し、本件の早期解決及び再発防止について要請しています。
邦人の皆様におかれましては、マッサージ店は場所によっては密室であるということを認識の上、身の安全には十分に注意するとともに、このような被害に遭遇した場合には、最寄りの派出所に被害届を行い、また、同時に当館に対してもご連絡を行っていただくようお願いします。
3. Posted by 人民元持ち出し 2008年10月25日 12:27
16.外貨を持っての出入国管理にはどのような制限があるのか。
(1)外国人は5000米ドル相当以内(5000米ドルを含む)を持ち出す際には「携帯証」を申請する必要はなく、税関を通過できる。同日に何度も往復したり、短期間に何度も往復する者は除外する。
(2)外国人は5000米ドル相当以上10000米ドル(10000米ドルを含む)を持ち出す際には、銀行に「携帯証」を申請する必要がある。出国時に、税関で銀行の印のある「携帯証」を検査の上、通過が許可される。複数枚の「携帯証」を使用する者は、銀行の印のある「携帯証」の合計が10000米ドル相当を超える場合は、税関を通過できない。
(3)外国人は10000米ドル相当以上を持ち出す場合、国家外貨管理局各分支局(以下、外貨局)に「携帯証」を申請しなければならず、税関は、外貨局の印のある「携帯証」を検査の上、通過を許可する。
この辺の内容は
オリンピックが終わっても変わっていないのでしょうか?
(1)外国人は5000米ドル相当以内(5000米ドルを含む)を持ち出す際には「携帯証」を申請する必要はなく、税関を通過できる。同日に何度も往復したり、短期間に何度も往復する者は除外する。
(2)外国人は5000米ドル相当以上10000米ドル(10000米ドルを含む)を持ち出す際には、銀行に「携帯証」を申請する必要がある。出国時に、税関で銀行の印のある「携帯証」を検査の上、通過が許可される。複数枚の「携帯証」を使用する者は、銀行の印のある「携帯証」の合計が10000米ドル相当を超える場合は、税関を通過できない。
(3)外国人は10000米ドル相当以上を持ち出す場合、国家外貨管理局各分支局(以下、外貨局)に「携帯証」を申請しなければならず、税関は、外貨局の印のある「携帯証」を検査の上、通過を許可する。
この辺の内容は
オリンピックが終わっても変わっていないのでしょうか?
2. Posted by たく 2008年07月18日 13:46
そうですね
パスポートの携帯には十分注意を
旅券所持に関する取り締まりの強化(注意喚起)
最近、北京オリンピックを控え、中国政府の取り締まりが強化され、公安当局により、各地で旅券(パスポート)の携帯の有無を問われるケースが増えています。「外国人入境出境管理法」及び同実施細則には、中国に居留または滞在する満16歳以上の外国人は、旅券(パスポート)を常時携帯するように義務づけられています。中国に滞在される皆様は、旅券(パスポート)を常時携帯するように心掛けてください。また、旅券(パスポート)の紛失・盗難には十分にご注意ください。
1.「外国人入境出境管理法実施法」及び同実施細則(仮訳)
法第十三条 居留
外国人が中国に在留する際には、中国政府の主管部門が発行した身分証或いは居留証明書を所持しなければならない。
細則第二十五条 居留
中国に在留または滞在する満16歳以上の外国人は、居留証明書または旅券を常時携帯し、公安当局の検査に備えなければならない。
細則第四十三条 処罰
実施細則第二十四条、二十五条の規定に違反して、居留証明書の提示要求にしたがわず、旅券若しくは居留証明書の不所持、或いは公安局の検査を拒絶した外国人に対しては、警告または500元以下の罰金を科すことができる。犯罪経緯が重大である場合には、期限内の出国を併科することができる。
パスポートの携帯には十分注意を
旅券所持に関する取り締まりの強化(注意喚起)
最近、北京オリンピックを控え、中国政府の取り締まりが強化され、公安当局により、各地で旅券(パスポート)の携帯の有無を問われるケースが増えています。「外国人入境出境管理法」及び同実施細則には、中国に居留または滞在する満16歳以上の外国人は、旅券(パスポート)を常時携帯するように義務づけられています。中国に滞在される皆様は、旅券(パスポート)を常時携帯するように心掛けてください。また、旅券(パスポート)の紛失・盗難には十分にご注意ください。
1.「外国人入境出境管理法実施法」及び同実施細則(仮訳)
法第十三条 居留
外国人が中国に在留する際には、中国政府の主管部門が発行した身分証或いは居留証明書を所持しなければならない。
細則第二十五条 居留
中国に在留または滞在する満16歳以上の外国人は、居留証明書または旅券を常時携帯し、公安当局の検査に備えなければならない。
細則第四十三条 処罰
実施細則第二十四条、二十五条の規定に違反して、居留証明書の提示要求にしたがわず、旅券若しくは居留証明書の不所持、或いは公安局の検査を拒絶した外国人に対しては、警告または500元以下の罰金を科すことができる。犯罪経緯が重大である場合には、期限内の出国を併科することができる。
1. Posted by さかた 2008年07月15日 16:22
皆さん
規制がを多いので十分に注意を
規制がを多いので十分に注意を
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