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中国[上海] 臨時宿泊登記表カテゴリー
2008年11月19日
近くの公安派出所へー中国の派出所事情
臨時宿泊登記表の確認の為に
近くの警察派出所へ
派出所には管轄があって
何処の管轄かわからないときは
マンションのガードマンか、マンションの
管理事務所(物業管理所)へ訪ねれば教えてくれる。
自分の場合は何度も来ているし
すぐ近くにあるので問題ないのだが
前回住所変更時取得した臨時宿泊登記表と
一応パスポートを持って派出所へ.... ブログの続きを読む
近くの警察派出所へ
派出所には管轄があって
何処の管轄かわからないときは
マンションのガードマンか、マンションの
管理事務所(物業管理所)へ訪ねれば教えてくれる。
自分の場合は何度も来ているし
すぐ近くにあるので問題ないのだが
前回住所変更時取得した臨時宿泊登記表と
一応パスポートを持って派出所へ.... ブログの続きを読む
2008年11月17日
中国就労ビザ延長の前にー上海居留証事情
ちょっと前に
ビザの延長書類が変更されたとの内容を
掲載したが...
上海領事館のホームページを見ると
今度は更に臨時宿泊登記表の再手続きをしなければ
ならいという内容の注意事項が掲載されたいた。
2008年10月1日より、臨時宿泊登記表が新様式に変更されたことに伴い、査証申請の際には新様式の臨時宿泊登記表が必要となっています。
この度、上海市公安局から、現在、旧様式の臨時宿泊登記表をお持ちの方または臨時宿泊登記表を紛失された方は、2008年11月30日までに、新様式への書換え手続または再発行手続を行う必要があるとの発表がありました。
新様式の臨時宿泊登記表(右上に番号があるもの。見本はこちら)をお持ちでない方は、11月30日までに手続を行う必要がありますので、ご注意下さい。
また、当地に在住の方で住所変更された場合には、宿泊登記を変更後10日以内に出入境管理局で住所変更の手続が必要になりますので、ご注意下さい。
なお、2008年12月1日より、留学目的で居留許可を取得された方、6ヶ月以下のFビザを所持して留学されている方及び、留学中に住所を変更する方は、宿泊登記の際に所属する学校が発行した「校外宿泊登記審批表」が必要となります。
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/new081112-j.html
12月は就労ビザを延長しなくてはならないので....< ブログの続きを読む
ビザの延長書類が変更されたとの内容を
掲載したが...
上海領事館のホームページを見ると
今度は更に臨時宿泊登記表の再手続きをしなければ
ならいという内容の注意事項が掲載されたいた。
2008年10月1日より、臨時宿泊登記表が新様式に変更されたことに伴い、査証申請の際には新様式の臨時宿泊登記表が必要となっています。
この度、上海市公安局から、現在、旧様式の臨時宿泊登記表をお持ちの方または臨時宿泊登記表を紛失された方は、2008年11月30日までに、新様式への書換え手続または再発行手続を行う必要があるとの発表がありました。
新様式の臨時宿泊登記表(右上に番号があるもの。見本はこちら)をお持ちでない方は、11月30日までに手続を行う必要がありますので、ご注意下さい。
また、当地に在住の方で住所変更された場合には、宿泊登記を変更後10日以内に出入境管理局で住所変更の手続が必要になりますので、ご注意下さい。
なお、2008年12月1日より、留学目的で居留許可を取得された方、6ヶ月以下のFビザを所持して留学されている方及び、留学中に住所を変更する方は、宿泊登記の際に所属する学校が発行した「校外宿泊登記審批表」が必要となります。
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/new081112-j.html
12月は就労ビザを延長しなくてはならないので....< ブログの続きを読む